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暦年贈与の相続財産への加算対象額
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暦年課税における相続開始前3年(令和5年度改正後は7年)以内の贈与がある場合には、その贈与時の価額を相続財産に加算して相続税額を計算する。贈与税の申告書に記載した価額に誤りがあった場合、その誤りの「是正後の価額」を相続財産に加算するという。
暦年課税における相続開始前贈与の相続財産への加算対象額は、贈与財産の価額で「取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの」とされている(相法19①)。贈与税の申告書に記載された価額に誤りがあった場合には、誤りが判明したのが贈与税の増額・減額更正等の期間(除斥期間)を経過した後であっても、相続税額の計算における相続財産への加算対象額は、その...
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