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R4改正 本年10月1日から上場株式等の配当課税特例の大口株主判定を変更

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本年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について、法人税法上の同族会社を通じた保有分と合算して持株割合3%以上の大口株主に該当する場合は、配当課税特例の適用がなく、課税方式は「総合課税一択」となる。令和4年度改正に伴う措置で、同日以後に持株割合1%以上の個人株主に配当を支払う会社は、税務署へ報告書の提出が義務付けられる(5頁)。

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