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買換特例 届出不要とされる交換特例で交換差金による買換資産を取得した場合の届出要否

( 01頁)

令和5年度改正により特定資産の買換えの場合の課税特例では、交換特例等の場合を除き、同一事業年度内に特定資産の買換えをした場合には、一定期間内の届出要件が追加された( №3739 )。ただ、交換特例では、一定の場合に届出が必要とされる(8頁)。

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