※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

本年10月から上場株式等に係る配当課税特例の判定方法が変更

( 05頁)

令和4年度改正による「上場株式等に係る配当所得等の課税特例」の見直し内容の適用開始時期が迫っている。本年10月1日以後に支払を受けるべき配当等については、法人税法上の同族会社を通じて保有する分と合算して持株割合3%以上の大口株主に該当すると、同特例の対象外とされ、課税方式が総合課税の一択となる(措法...