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[全文公開] 今週のFAQ(5/8/21)<精算課税の土地又は建物の価額の特例とその他災害措置の適用関係>

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令和5年度改正により、相続時精算課税に係る「土地又は建物の価額の特例」が創設されましたが、同特例と災害に関する他の措置との適用関係を教えてください。

相続時精算課税適用者が、災害で被害を受けた土地又は建物について、災害減免法により贈与税の軽減等の適用を受けようとする場合又は受けた場合は、令和5年度改正で創設された「土地又は建物の価額の特例」を適用することはできません(国税庁HP:令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし)。

相続時精算課税に係る「土地又は建物の価額の特例」は、相続時精算課税適用者が、贈与により取得した土地又は建物について、災害による一定の被害を受けたなどの適用要件を満たす場合に、贈与財産である土地又は建物の贈与時の価額から被災価額を控除した金額が相続財産への加算対象額となるものです( 措法70の3の3 等、 №3752 等)。令和6年1月1日以後に、土地又は建物が災害により被害を受ける場合が適用対象となります(改正法附則51⑤等)。