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インボイスの少額特例と帳簿記載

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インボイス制度では、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる「帳簿のみ保存の特例」がある。同特例を受けるには、複数ある対象取引のいずれに該当するかなどを帳簿に記載する必要があるが、一定規模以下の事業者の少額取引に係る帳簿のみ保存の経過措置(少額特例)の適用に当たっては、少額特例の適用がある旨などの記載は不要だ。

「帳簿のみ保存の特例」には、①「適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」、②「適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等」、③「従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等」などがある(新...