※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
施行日前後の仕入税額計算の変更
( 37頁)

インボイス制度開始後、消費税の税額計算方法が大幅に変わる。令和5年10月1日の施行日をまたぐ課税期間については、施行日の前後で計算方法を変更しても問題ない。
インボイス制度において、売上税額の計算方法は原則として「割戻し計算」とされる。インボイス発行事業者の場合は、特例として積上げ計算を選択することや、割戻し計算と積上げ計算を併用することも可能だ( 新消法45 ①⑤、 新消令62 )。ただ、税率ごとの消費税額等の記載がない簡易インボイスを交付する場合は、積上げ計算を行うことはできない。
これに対し、仕入税額の計算方法は原則として「積上げ計算(インボイス積上げ計算・帳簿積上げ計算)」とされ、特例として割戻し...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします