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インボイス制度 免税事業者に支払う報酬等の源泉徴収ミスに注意

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10月1日からスタートしたインボイス制度。令和11年9月30日までの6年間は、免税事業者等から課税仕入れを行った場合に、一定割合が仕入税額控除の対象となる。法人税の課税所得の計算上は、仕入税額控除対象外部分を取引の対価の額に含めねばならない(消費税経理通達14の2)。同制度下で免税事業者等に支払う報酬等につき免税事業者等から交付された請求書等に「本体価格」と「消費税額等」が明確に区分されている場合、例外的に本体価格のみを源泉徴収の対象とすることができるが( №3683 等)、一部のシステム上で仕入税額控除対象外部分を加算した金額を源泉徴収の対象と誤認するケースが見受けられるという(2頁)。

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