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[全文公開] 税務代理権限証書と提出の有効日

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税理士等が税務代理を行う場合に提出する「税務代理権限証書」。グループ通算制度では親法人の顧問税理士が子法人の税務調査に立ち会う際に同証書の提出が必要だが、その提出時期は、調査の立会い時に現場で提出したものであっても有効なものとして認められる。

税理士又は税理士法人が税務代理をする場合、その権限を有することを証した税務代理権限証書を税務官公署に提出しなければならない(税理士法30、税理士法規15)。提出期限は法令上で明記されておらず、書類上に受付印欄もあることから、調査の立会いを行うのであれば、一般的には、立会いを行う前日までに税務代理を行う法人の所轄税務署に書類や電子データを提出するケースが大半だろう。

ただ、税法で規定する税務官公署への提出とは、所轄税務署に対する提出に限らず、調査担当職員へ直接提出する場合も含めて考えることができるという。書類の受付印については、税務代理権限証書の効力発生日を証しているわけではなく、単に提出日に収受したことを証するに過ぎないことから、調査日当日に提出したとしても問題はない。

例えば、グループ通算制度において子法人のみが調査対象となった場合、個別申告方式に基づき、親法人は調査対象外となるので調査に立ち会うことができない( №3766 )。親法人の顧問税理士が立会いを希望するのであれば、あらかじめ子法人の所轄税務署に書類を提出していなくても、調査先の現場で親法人の顧問税理士が調査担当職員に直接書類を手渡すことで提出したとされ、子法人の調査に立ち会うことが可能となる。