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相続時精算課税の届出と申告

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令和6年1月1日より、年間110万円まで申告不要等の基礎控除が設けられた改正相続時精算課税制度の適用が始まる。精算課税を初めて適用する際は、年間の贈与額が基礎控除額以下の場合でも、贈与税の申告期限(贈与年の翌年3月15日)までに相続時精算課税選択届出書(以下、届出書)の提出が必要となる。

令和5年12月31日までの贈与に精算課税の適用を受ける場合、つまり改正前の制度の適用を受ける場合は、贈与額に関わらず、贈与税の申告期限までに所轄税務署長に届出書と贈与税の申告書の両方を提出することが必要だ。届出書は適用初年のみ提出し、適用2年目以降は贈与の都度、申告書を提出する。改正前の制度の精算課税を適用して...