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[全文公開] 今週のFAQ(6/7/15)<納税証明書の様式改訂>

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納税証明書交付請求書の様式が改訂されました。主な変更点を教えてください。

国税庁が7月1日に「『納税証明に係る交付請求書及び証明書様式の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」を公表しています。納税証明書はその証明事項に応じて4つの種類があります。このうち、納付すべき税額等の証明である「納税証明書(その1)」と、所得金額の証明である「納税証明書(その2)」の「証明を受けようとする事項」欄が改訂されています。

グローバル・ミニマム課税制度に係る国際最低課税額に対する法人税が令和6年4月1日以後開始の対象会計年度から適用されることを踏まえ、納税証明書(その1)に「国際最低課税額に対する法人税額」のチェック欄が、納税証明書(その2)に「課税標準国際最低課税額」のチェック欄が設けられました。

また、納税証明書(その1)にグループ通算制度を適用する通算法人向けに「連帯納付責任額」のチェック欄が追加されました。納税証明書交付請求書を提出した通算法人が、グループ内の他の通算法人の連帯納付責任額を反映したものを選択することができます。

なお、従前の様式により交付請求が行われた場合においても手続することができます。