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特定法人と常時使用従業員数の判定
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中堅企業向け賃上げ促進税制の対象法人は、「特定法人」と定義されており、具体的には、常時使用する従業員数2,000人以下の法人が該当する。従業員数2,000人以下か否かは、支配関係法人の従業員数を含めず...
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