※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[全文公開] 今週のFAQ(7/3/10) <FIT制度の廃棄等費用>
( 44頁)
№3841 「FIT制度 積立制度開始後は過少申告の可能性あり」では、積立制度に基づき控除された廃棄等費用の積立金について、税務上は廃棄時に費用化するとあります。実際の廃棄時に取り戻した積立金は課税対象となるのでしょうか。
その年分の不動産所得や事業所得、雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、売上原価その他総収入金額を得るため直接に要した費用の額等とされ、その必要経費の算入はその年において債務の確定しているものに限られます( 所法37 、 所基通37-1 、 37-2 )。所得税法上、積立制度に基づき控除された廃棄等費用について、“廃棄前”の段階においては収入に加算して計上することで課税対象となることから、“廃棄時”の段階においては課税対象外となります。
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします