※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
フリーレント 新通達で定められた「課税上弊害があるもの」を詳報
( 04頁)
不動産の賃借期間のうち一定期間の賃料が無償となるフリーレントについて、新リース会計基準に対応した改正法人税基本通達では、いわゆる按分処理による賃料の損金算入を認める取扱いが新設された(№3862等)。...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします