1-2-8 人格のない社団等が財産の全部を分配等した場合の残余財産の確定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
人格のない社団等が事業年度の中途においてその事業を行わないこととしてその有する財産の全部を分配し又は引き渡した場合には,当該人格のない社団等については,その分配又は引渡しをした日に解散し残余財産の確定があったものとする。
(解説全文 文字数:496文字程度)
人格のない社団等が解散をした場合には,残余財産………
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