1-2-9 株式会社等が解散等をした場合における清算中の事業年度
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<通達本文>
株式会社又は一般社団法人若しくは一般財団法人(以下1-2-9において「株式会社等」という。)が解散等(会社法第494条第1項又は一般法人法第227条第1項《貸借対照表等の作成及び保存》に規定する清算事務年度になるのであるから留意する。
(解説全文 文字数:2312文字程度)
本通達においては,株式会社又は一般社団法人若し………
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