概要
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<通達本文>
同族会社とは,その発行済株式の総数又は出資金額(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の50%超に相当する株式又は出資の金額が3人以下の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)及びその同族関係者(株主等と特殊の関係にある個人及び法人)によって所有されている会社をいう(法2十)。
同族会社については,法人税法上,同族会社の行為計算の否認規定,使用人兼務役員の制限等が規定されている。
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