1-3-1 同族会社の判定
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<通達本文>
会社(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項《定義》に規定する投資法人を含む。以下この節において同じ。)が令第4条第5項《同族関係者の範囲》に規定する「当該議決権を行使することができない株主等」がいるときなどは,同項の議決権による判定を行う必要があることに留意する。
(注) 同号に規定する「株式」及び「発行済株式」には,議決権制限株式が含まれる。
(解説全文 文字数:1274文字程度)
(1) 平成18年度の税制改正前の法人税法第2………
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