1-3-2 名義株についての株主等の判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第2条第10号《同族会社の意義》に規定する「株主等」は,株主名簿,社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等によるのであるが,その株主等が単なる名義人であって,当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には,その実際の権利者を株主等とする。
(解説全文 文字数:578文字程度)
会社法上,株式会社は,株主名簿に株主の氏名又は………
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