1-3-3 生計を維持しているもの
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<通達本文>
令第4条第1項第4号《同族関係者の範囲》に規定する「株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの」とは,当該株主等から給付を受ける金銭その他の財産又は給付を受けた金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を日常生活の資の主要部分としている者をいう。
(解説全文 文字数:267文字程度)
同族会社の判定の基礎となる同族関係個人には,株………
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