1-3-4 生計を一にすること
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第4条第1項第5号《同族関係者の範囲》に規定する「生計を一にする」こととは,有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいうのであるから,必ずしも同居していることを必要としない。
(解説全文 文字数:381文字程度)
同族会社の判定の基礎となる同族関係個人には,株………
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