1-3-6 議決権を行使することができない株主等が有する議決権の意義

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<通達本文>

会社法第308条第1項《議決権の数》の規定その他の法令等の制限により議決権がない場合におけるその議決権がこれに該当する。

令第4条第5項に規定する「議決権を行使することができない株主等が有する当該議決権」についても,同様とする。

解説
(解説全文 文字数:1666文字程度)

(1) 平成18年度の税制改正により,同族会社………

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