1-3-7 同一の内容の議決権を行使することに同意している者の意義

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<通達本文>

令第4条第6項《同族関係者の範囲》に規定する「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」に当たるかどうかは,契約,合意等により,個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している事実があるかどうかにより判定することに留意する。

(注) 単に過去の株主総会等において同一内容の議決権行使を行ってきた事実があることや,当該個人又は法人と出資,人事・雇用関係,資金,技術,取引等において緊密な関係があることのみをもっては,当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者とはならない。

解説
(解説全文 文字数:794文字程度)

同族会社に該当するかどうかを議決権の数によって………

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