1-3-8 同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定

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<通達本文>

法第2条第10号《同族会社の意義》の株式又は出資の数又は金額による同族会社の判定の場合にあっては,株主等とみなされないことに留意する。

令第4条第3項第1号《他の会社を支配している場合》の他の会社の判定に当たっても,同様とする。

解説
(解説全文 文字数:529文字程度)

(1) 令4⑥)。

したがって,例………

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