1-3の2-1 名義株がある場合の支配関係及び完全支配関係の判定
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<通達本文>
法第2条第12号の7の5《支配関係》の規定の適用上,一の者と法人との間に当該一の者による支配関係があるかどうかは,当該法人の株主名簿,社員名簿又は定款に記載又は記録されている株主等により判定するのであるが,その株主等が単なる名義人であって,当該株主等以外の者が実際の権利者である場合には,その実際の権利者が保有するものとして判定する。
同条第12号の7の6《完全支配関係》の規定の適用上,一の者と法人との間に当該一の者による完全支配関係があるかどうかについても,同様とする。
(解説全文 文字数:816文字程度)
(1) 法人税法上,支配関係とは,一の者が法人………
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