1-6-1 納付すべき道府県民税等の計算

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<通達本文>

利益積立金額を計算する場合において,留保している金額に含まれない道府県民税及び市町村民税(以下1-6-1において「道府県民税等」という。)の金額は,利益積立金額の計算を行う時までに確定している法人税額を基礎として計算した金額(実際の税率により計算することが困難である場合には,標準税率により計算した金額)による。この場合において,その後道府県民税等の申告,更正又は決定により過不足額が生じたときは,その過不足額は,当該申告,更正又は決定のあった日の属する事業年度開始の日において調整する。

(注) 被合併法人の最後事業年度又は法第24条第1項第2号から第7号までの各号《配当等の額とみなす金額》の規定によりみなし配当の計算が必要となる事業年度については,標準税率によらず適正額により計算の基礎となる事業年度の利益積立金額を計算することに留意する。

解説
(解説全文 文字数:774文字程度)

利益積立金額を計算する場合において,納付すべき………

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