16-1-5 還付金額が所得等の金額に算入される時期

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<通達本文>

法第67条((特定同族会社の特別税率))の規定を適用する場合において,法第78条若しくは第81条の29((所得税額等の還付))若しくは第133条((確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付))の規定による所得税額等の還付金額,法第80条若しくは第81条の31((欠損金の繰戻しによる還付等))の規定による法人税額の還付金額又は地方法人税法第23条((欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付))の規定による地方法人税額の還付金額は,その額が確定した日の属する事業年度の所得等の金額に含まれる。

(注) 所得税額等の還付金額で,中間申告によるものはその中間申告書又は連結中間申告書の提出の日,確定申告によるものはその確定申告書又は連結確定申告書の提出の日,更正によるものはその更正のあった日にその額が確定する。

解説
(解説全文 文字数:675文字)

特定同族会社の特別税率の規定を適用する場合において,その留保………

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