16-1-6 期末利益積立金額

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<通達本文>

法人が事業年度の中途において剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(みなし配当を含む。)を行い利益積立金額が減算した場合又は当該事業年度前の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には,当該連結事業年度)において損金の額に算入されなかった償却超過額,引当金,準備金の繰入超過額等を当該事業年度において損金の額に算入した場合には,その減算した金額又は損金の額に算入した金額は,法第67条第5項第3号((積立金基準額))に規定する「当該事業年度の所得等の金額に係る部分の金額」に該当する。したがって,当該事業年度の留保所得金額がある場合において,当該事業年度終了の時の利益積立金額は,適格合併,適格分割型分割又は連結法人による他の連結法人の株式の譲渡等があったことにより令第9条第1項((利益積立金額))の規定に基づき加算又は減算する利益積立金額があるときを除き,当該事業年度開始の時の利益積立金額と同額となることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:867文字)

(1) 留保控除額の計算の一つに,期末時の利益積立金額が期末………

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