16-3の2-2 証券投資信託の収益の分配の計算期間

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<通達本文>

証券投資信託の収益の分配に係る分配時調整外国税相当額につき令第148条第3項((法人税額から控除する分配時調整外国税相当額の計算))において準用する令第140条の2第2項又は第3項((法人税額から控除する所得税額の計算))の規定を適用する場合における当該収益の分配の計算の基礎となった期間については,16-2-8((証券投資信託の収益の分配の計算期間))の例による。

解説
(解説全文 文字数:2220文字)

(1) 平成30年度の税制改正により,分配時調整外国税相当額………

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