2-4-9 契約の変更があった場合の取扱い
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<通達本文>
法第63条第1項《リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定によりその収益の額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用しているリース譲渡についてその後契約の変更があり,賦払金の支払期日又は各支払期日ごとの賦払金の額が異動した場合には,その変更後の支払期日及び各支払期日ごとの賦払金の額に基づいて同項の規定による延払基準の計算を行う。ただし,その変更前に既に支払期日の到来した賦払金の額については,この限りでない。
(注) 同条第2項の規定の適用についても同様とする。
(解説全文 文字数:429文字程度)
本通達においては,延払基準を適用しているリース………
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