2-4-10 対価の額又は原価の額に異動があった場合の調整
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<通達本文>
法第63条第1項《リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定によりその収益の額及び費用の額の計上につき延払基準の方法を適用しているリース譲渡に係る対価の額又は原価の額につきその後値増し,値引き等があったため当該リース譲渡に係る対価の額又は原価の額に異動を生じた場合には,その異動を生じた日の属する事業年度(以下2-4-10において「異動事業年度」という。)以後の各事業年度における当該対価の額又は原価の額に係る延払基準の方法の適用については,その異動後の対価の額又は原価の額(異動事業年度前の各事業年度において計上した部分の金額を除く。)及び異動事業年度開始の日以後に受けるべきリース料の額の合計額を基礎として2-4-9によりその計算を行うものとする。ただし,法人が,その値増し,値引き等に係る金額をこれらの事実の生じた日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入するとともに,延払基準の方法についてはその異動前の契約に基づいてその計算を行うこととしているときは,これを認める。
同条第2項の規定の適用についても同様とする。
(解説全文 文字数:981文字程度)
本通達においては,延払基準を適用している途中に………
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