2-4-11 通算制度の開始等に伴う繰延長期割賦損益額の判定

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<通達本文>

令第127条第1項《通算制度の開始等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用》に規定する繰延長期割賦損益額が1,000万円に満たないかどうかの判定については、12の7-2-7(2)《譲渡損益調整額等が1,000万円以上であるかどうかの判定単位等》の取扱いを準用する。

解説
(解説全文 文字数:456文字程度)

(1) 通算承認を受けて通算法人となろうとする………

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