2-4-12 工事の請負の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する工事(以下この款において「工事」という。)の請負には,設計・監理等の役務の提供のみの請負は含まれないのであるが,工事の請負と一体として請け負ったと認められるこれらの役務の提供の請負については,当該工事の請負に含まれることに留意する。
(解説全文 文字数:363文字程度)
法人が工事に係る設計・監理等の役務の提供のみを………
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