2-4-13 契約の意義
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する「契約」とは,当事者間における請負に係る合意をいうのであるから,当該契約に関して契約書等の書面が作成されているかどうかを問わないことに留意する。
(解説全文 文字数:725文字程度)
法人税法第64条第1項《工事の請負に係る収益………
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