14-1-3 匿名組合契約に係る損益
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<通達本文>
法人が匿名組合員である場合におけるその匿名組合営業について生じた利益の額又は損失の額については,現実に利益の分配を受け,又は損失の負担をしていない場合であっても,匿名組合契約によりその分配を受け又は負担をすべき部分の金額をその計算期間の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入し,法人が営業者である場合における当該法人の当該事業年度の所得金額の計算に当たっては,匿名組合契約により匿名組合員に分配すべき利益の額又は負担させるべき損失の額を損金の額又は益金の額に算入する。
(解説全文 文字数:968文字程度)
(1) 匿名組合契約とは,当事者の一方が相手方………
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