職員の給与について所得税を課さない国際機関を指定する等の件
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所得税法施行令第23条第1項の規定に基づき職員の給与について所得税を課さない国際機関を次のように指定し昭和47年11月1日から適用し所得税法施行規則第4条の9の規定に基づき職員の給与について所得税を......
(全文 文字数:178文字)
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