生活用動産の譲渡による所得
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納税者本人又はその配偶者その他の親族がその生活の用に供する家具じゅう器衣服その他の生活用動産(生活に通常必要な動産に限る。)を売却した場合の所得(法9①九令25)(注) ただし生活に通常必要な動産であ......
(全文 文字数:216文字)
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