医療用機器等の特別償却
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
(1) 医療用機器の特別償却制度 青色申告者である医療保健業を営むものが昭和54年4月1日から令和7年3月31日までの間にその製作後事業の用に供されたことのない医療用機器を取得し又は製作して医療保健......
(全文 文字数:3231文字)
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