障害者を雇用する場合の特定機械装置の割増償却(廃止)

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
青色申告者が昭和48年4月1日から令和4年3月31日までの期間(以下「指定期間」という。)内の各年において障害者を雇用しかつ一定の要件を満たす場合(①その障害者の雇用割合が50%(雇用障害者数が20人......

(全文 文字数:1300文字)

    この続きは「所得税 確定申告の手引」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「所得税 確定申告の手引」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 最新版「所得税 確定申告の手引」のご購入はこちら