住宅資金の貸付け等を受けた場合の経済的利益(平成22 年12 月31日廃止)
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給与所得者等(給与等又は退職手当等の支払を受ける人で法人の役員又はその法人の役員の親族若しくは個人事業主の親族などの特殊関係者に該当しないものをいう。)がその使用人である地位に基づいて受ける次に掲げる......
(全文 文字数:853文字)
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