法人の役員が住宅等の貸与を受けた場合の経済的利益についての収入金額

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使用者(国地方公共団体その他これらに準ずる法人を除く。)がその役員に対して無償又は低額の賃貸料で住宅等(居住用の土地若しくは借地権又は家屋をいう。)を貸与する場合のその住宅等の通常の賃貸料の額に相当す......

(全文 文字数:925文字)

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