金融類似商品の給付補てん金等についての源泉分離課税
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
金融類似商品の給付補てん金等で昭和63年4月1日以後に国内において支払を受けるべき給付補てん金等については15%(居住者についてはこのほかに地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので他の所......
(全文 文字数:473文字)
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