割引債の償還差益についての源泉分離課税
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
個人が昭和63年4月1日以後に発行された割引国債や割引金融債などの割引債(次に掲げるものを除く。以下同じ。)について支払を受けるべき償還差益については割引債を発行する際に18%(特別割引債につき支払を......
(全文 文字数:586文字)
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