金融子会社等部分適用対象金額に係る合算課税(部分合算課税)
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一定の居住者に係る外国金融子会社等の特定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその者が有する外国金融子会社等の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額及びその者と外国金......
(全文 文字数:254文字)
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