外国金融子会社等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
外国金融子会社等とは次の部分対象外国関係会社をいいます(措法40の4②七措令25の22)。1 本店所在地国の法令に準拠して銀行業金融商品取引業又は保険業を行う部分対象外国関係会社でその本店所在地国に......
(全文 文字数:3908文字)
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