外国金融子会社等の特定所得の金額

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特定所得の金額は次に掲げる金額をいいます(措法40の4⑧一~五措令25の22の4②~⑧)。1  異常な水準の資本に係る所得 外国金融子会社等のうち一の居住者にその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有......

(全文 文字数:352文字)

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