外国信託に対する特例の適用
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居住者が外国信託(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する外国投資信託のうち租税特別措置法第68条の3の3に規定する特定投資信託に類するものをいう。)の受益権を直接又は間接に有する場合(その居住者と......
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