適用対象金額に係る合算課税(外国関係法人単位の合算課税)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と特殊の関係にある個人及び法人をいう。)と特殊関係内国法人との間にその特殊関係株主等がその特殊関係内国法人の発行済株式等の総数又は総額の80%以上......
(全文 文字数:451文字)
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