同一生計配偶者及び扶養親族の判定の時期等
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(1) 判定の時期 上記の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定はその年12月31日の現況によりますがその居住者がその年の中途において死亡し又は出国(所得税法第2条第1項第42号に規定する......
(全文 文字数:2473文字)
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