国外納付者の納付

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
令和4年1月より国税を納付しようとする者で国外に住所又は居所を有するもの(以下「国外納付者」といいます。)は金融機関の国外営業所等を通じた払込みによる方法によりその国税の納付を行うことが可能となります......

(全文 文字数:582文字)

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